【実践編】電子帳簿保存法の対応手順5ステップ|中小企業がすぐできる方法

法改正対応

この記事は電子帳簿保存法の「実践編」です。
法律の基本的な仕組みを知りたい方は【基礎知識編】をご覧ください。
電子帳簿保存法とは?3つのルールと義務化の内容【基礎知識編】

「電子帳簿保存法って、うちの会社も対応しないといけないの?」
「むずかしそうで、何から手をつければいいかわからない…」

そう感じている中小企業の経営者・総務担当の方は多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、すべての会社が対応しなければならない部分は「電子取引のデータ保存」だけです。 しかも、売上高5,000万円以下の小規模事業者は要件が一部緩和されており、思ったよりシンプルに対応できます。

この記事では、法律の難しい説明はできるだけ省いて、「今すぐ何をすればいいか」を5つのステップでわかりやすく解説します。


そもそも電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法(電帳法)とは、会社の帳簿や書類を電子データで保存するときのルールを定めた法律です。

以前は紙での保存が原則でしたが、この法律によって電子データでの保存が認められるようになりました。そして2024年1月からは、メールやウェブで受け取った請求書・領収書などの「電子取引データ」は電子のまま保存することが義務化されました。


【編集部より】この記事の冒頭で「対応が必要なのは電子取引のデータ保存だけ」と明言されている点は、経営者にとって最も安心材料になる情報です。電子帳簿保存法というと3つの区分すべてに対応しなければならないと誤解されがちですが、実際に義務なのは1つだけで、残り2つは対応してもしなくても自由です。この事実を知らずに「全部対応しなければ」と身構えて着手が遅れている会社を実務では多く見かけます。

対応が必要な3つの区分

電子帳簿保存法は3つの区分に分かれています。

区分内容対応の必要性
電子取引のデータ保存メール・ウェブで受け取った請求書・領収書などの保存全事業者に義務
電子帳簿等保存会計ソフトで作成した帳簿・書類の電子保存任意(紙でもOK)
スキャナ保存紙の書類をスキャンして電子保存任意

中小企業が今すぐ対応しなければならないのは「電子取引のデータ保存」だけです。

具体的には、以下のような書類が対象になります。

  • メールで受け取った請求書・領収書・見積書
  • ネットショッピングの購入明細(PDF・画面キャプチャ)
  • クラウドサービスの利用明細
  • EDI取引のデータ

小規模事業者は要件が緩和されている

売上高(基準期間)が5,000万円以下の事業者は、検索要件が免除されます。

通常は「取引年月日・取引金額・取引先」で検索できるように保存する必要がありますが、小規模事業者はこの要件が免除され、フォルダにファイルを保存するだけでOKになります(税務調査時にデータのダウンロードに応じられることが条件)。

つまり、売上5,000万円以下の会社であれば、特別なシステムを導入しなくても対応できる可能性が高いです。

【編集部より】売上5,000万円以下の会社にとって、この緩和措置の存在を知っているかどうかで、対応の負担感が大きく変わります。「検索要件」という言葉だけを見ると専用システムの導入が必要なように感じますが、要件が免除されれば「フォルダに保存するだけ」で法律上の要件を満たせます。まずは自社の売上規模を確認し、この緩和が適用されるかどうかを最初に把握しておくと、その後の対応がぐっとシンプルになります。


今すぐできる対応手順・5ステップ

ステップ1:電子取引の洗い出し

【編集部より】確認するポイントの中で、実務上見落とされやすいのが「インターネットバンキングを使っているか」という項目です。振込明細や入出金履歴も電子取引データの対象になり得るため、請求書・領収書だけに意識が向いていると見落としがちです。経理担当者が日常的に使っているオンラインサービスを一つひとつ思い浮かべながら洗い出すと、漏れが減ります。

まず、自社でどんな電子取引があるかをリストアップします。

確認するポイント

  • メールで請求書・領収書を受け取っているか
  • ネットで購入している備品・消耗品はあるか
  • クラウドサービスの利用料はどこで確認できるか
  • インターネットバンキングを使っているか

これらがすべて「電子取引」の対象になります。

ステップ2:保存ルールを決める

電子データの保存場所とファイル名のルールを決めます。

シンプルなルール例

保存場所:共有フォルダ or クラウドストレージ(GoogleドライブなどでOK)
フォルダ構成:年 → 月 → 取引先名
ファイル名:日付_取引先名_金額(例:20260401_〇〇株式会社_55000円)

売上5,000万円以下の事業者は、このようなシンプルな管理でも対応できます。

ステップ3:事務処理規程を作成する

【編集部より】国税庁のひな形をベースに作成する、という進め方は非常に実務的です。ゼロから規程を作ろうとすると法律用語の言い回しに悩みがちですが、ひな形をベースに自社の運用(保存場所やファイル名のルールなど)を当てはめるだけで完成します。「規程を作る」と聞くと大掛かりに感じますが、実態はステップ2で決めた保存ルールを文書の形に整えるだけの作業です。

「データをどのように保存・管理するか」を社内ルールとして文書化します。

国税庁がひな形を公開しているので、それをベースに自社用に修正するだけでOKです。

国税庁の参考資料: 「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(法人の例)」で検索してダウンロードできます。

ステップ4:データの保存を開始する

ルールが決まったら、実際にデータの保存を始めます。

クラウド会計ソフトを使っている場合
マネーフォワードや弥生などのクラウド会計ソフトには、電子帳簿保存法に対応した機能が搭載されています。請求書・領収書をアップロードするだけで要件を満たせる場合が多いです。

クラウド会計ソフトを使っていない場合
GoogleドライブやDropboxなどのクラウドストレージに、ステップ2で決めたルールに従ってファイルを保存します。

ステップ5:定期的に運用を確認する

【編集部より】Q&Aの中で特に重要なのは「紙で受け取った請求書はどうすればいいか」という質問への回答です。電子帳簿保存法という名前から「すべて電子化しなければ」と身構えてしまう経営者が多いのですが、紙で受け取ったものは紙のまま保存を続けて問題ありません。対応が必要なのはあくまで「最初から電子データで受け取ったもの」だけ、という線引きを正しく理解しておくことが、この記事全体の一番のポイントだと言えます。

保存漏れがないか、月に一度チェックする習慣をつけましょう。

チェックリスト(月次)

  • [ ] その月に受け取った電子取引データをすべて保存したか
  • [ ] ファイル名のルールに従って保存できているか
  • [ ] 削除・上書きしていないか

よくある疑問Q&A

Q:紙で受け取った請求書はどうすればいい?
A:紙で受け取った書類は、引き続き紙のまま保存でOKです。スキャナ保存は任意なので、無理にデジタル化しなくても問題ありません。

Q:対応しなかった場合のペナルティは?
A:電子取引データを適切に保存していない場合、税務調査で指摘を受ける可能性があります。悪質と判断された場合は「青色申告の承認取り消し」になるリスクもあります。

Q:クラウド会計ソフトを使えば完全に対応できる?
A:多くのクラウド会計ソフトは電子帳簿保存法に対応した機能を持っていますが、ソフトによって対応範囲が異なります。導入前に「電帳法対応」の機能を確認してください。

Q:いつまでに対応すればいい?
A:2024年1月1日以降の電子取引からすでに義務化されています。まだ対応していない場合は、できるだけ早く対応を始めてください。


まとめ

電子帳簿保存法への対応は、難しく考える必要はありません。

  • 全事業者が対応必須なのは「電子取引のデータ保存」だけ
  • 売上5,000万円以下の事業者は検索要件が免除されシンプルな管理でOK
  • クラウドストレージ+ファイル名ルール+事務処理規程で対応できる
  • クラウド会計ソフトを使えばさらに手間を減らせる

まずは自社の電子取引を洗い出して、保存ルールを決めることから始めてみてください。


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IT業界で30年近く、大企業向けCRM・CMS開発や証券系システム開発に携わってきたエンジニア。葬儀会社をはじめとする中小企業のDX支援の現場で、「ペーパーレスが進まない」「FAXが手放せない」といったリアルな壁を数多く見てきた経験をもとに、"現場で本当に使えるDX情報" を発信しています。

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