勤怠管理 勤怠管理と法令|「管理職は対象外」が半分しか正しくない理由と、記録の保存年数
「管理職は勤怠管理の対象外」は労働基準法のガイドラインの話で、労働安全衛生法66条の8の3は管理監督者も裁量労働制の対象者も含みます。条文を原典から読み、記録の保存年数(労基法109条の5年と当分の間3年)まで整理しました。
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