「インボイス制度が始まったと聞いたが、自分の会社には何が関係するのかよくわからない」という経営者の方は少なくありません。この記事では、インボイス制度の仕組みと、中小企業の経営者が最低限押さえておくべき対応を、専門用語をできるだけ使わずに解説します。
この記事を読むとわかること:
- インボイス制度とは何か(一言で言うと)
- 自社が「売る側」か「買う側」かで何が変わるか
- 登録していない場合に起きるリスク
- 今すぐやるべき3つの対応
インボイス制度とは?一言で言うと
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の計算に使う「正式な請求書(適格請求書)」のルールを定めた制度です。2023年10月から始まっています。
ポイントはひとつです。「国に登録した事業者が発行した請求書でないと、消費税の仕入税額控除が使えない」というルールになりました。
難しく聞こえますが、経営者目線で言い換えるとこうなります。「登録していない取引先から請求書をもらっても、その消費税分を節税に使えなくなった」ということです。
「売る側」と「買う側」で影響が違う
売る側(請求書を発行する立場):登録しないと取引先に不利益を与える可能性がある
取引先(買う側)が消費税の控除を使えなくなるため、「登録してほしい」と求められることがあります。特にBtoB取引が多い会社は、取引先との関係で登録を求められるケースが増えています。
買う側(請求書を受け取る立場):取引先が登録しているか確認する必要がある
仕入れや外注費を支払う際、相手が適格請求書発行事業者として登録されているか確認が必要です。未登録の取引先への支払いは、消費税の控除が段階的に縮小されます(2026年9月まで80%、2029年9月まで50%控除可能)。
免税事業者(年間売上1,000万円以下)の方へ:登録すると消費税の納税義務が生じるため、メリット・デメリットを税理士と相談した上で判断することをお勧めします。
適格請求書(インボイス)に必要な記載事項
| 項目 | 従来の請求書 | 適格請求書(インボイス) |
|---|---|---|
| 発行者の氏名・名称 | 必要 | 必要 |
| 取引年月日 | 必要 | 必要 |
| 取引内容・金額 | 必要 | 必要 |
| 登録番号(T+13桁) | 不要 | 必要(新規追加) |
| 税率ごとの消費税額 | 任意 | 必要(新規追加) |
| 適用税率の明記 | 任意 | 必要(新規追加) |
※記載要件の詳細は国税庁の公式サイトまたは顧問税理士にご確認ください。
今すぐやるべき3つの対応
Step 1:自社の登録状況を確認する
すでに「適格請求書発行事業者」として登録済みかどうかを確認しましょう。登録済みであれば「登録番号(T+13桁の数字)」が交付されているはずです。
Step 2:請求書のフォーマットを更新する
登録済みであれば、発行する請求書に登録番号・税率・税額を追加する必要があります。クラウド会計ソフトを使っている場合は設定で対応できることがほとんどです。
Step 3:主要な取引先の登録状況を確認する
支払いが多い取引先・外注先が登録しているかどうかを確認しましょう。未登録の場合、消費税の控除に影響が出ます。国税庁の公表サイトで登録番号を検索することで確認できます。
こんな状況、心当たりはありませんか?
【請求書の管理】
「請求書はExcelのテンプレートをずっと使っていて、特に変えていない」
登録事業者であれば、登録番号・税率・消費税額の記載が必要です。古いフォーマットのまま発行し続けると、取引先が控除を受けられなくなる可能性があります。
【フリーランス・外注との取引】
「デザインや制作をフリーランスに外注しているが、インボイスのことは特に確認していない」
フリーランスの多くは免税事業者の可能性があります。登録状況を確認し、未登録であれば消費税の控除額への影響を把握しておく必要があります。
【経理担当者任せ】
「インボイスの対応は経理に任せているが、実際に何をやっているか把握していない」
対応漏れがあった場合の影響は会社全体に及びます。経理担当者に「登録番号の取得と請求書フォーマットの更新は完了しているか」を一度確認することをお勧めします。
まとめ
- インボイス制度は「正式な請求書でないと消費税の控除が使えない」制度。2023年10月開始
- 売る側は登録番号を取得し、請求書フォーマットを更新する必要がある
- 買う側は取引先が登録済みかどうかを確認し、未登録の場合の影響を把握しておく
- 免税事業者(年売上1,000万円以下)の登録判断は税理士に相談してから決める
- クラウド会計ソフトを使っていれば、インボイス対応の請求書発行が自動化しやすい
インボイス対応に使えるクラウド会計ソフトを探している方は、 比較記事もあわせてご覧ください。
※本記事の内容は執筆時点の情報をもとにしています。制度の詳細・最新情報は国税庁の公式サイトまたは顧問税理士にご確認ください。

