「インボイス制度が始まったと聞いたが、自分の会社には何が関係するのかよくわからない」という経営者の方は少なくありません。この記事では、インボイス制度の仕組みと、中小企業の経営者が最低限押さえておくべき対応を、専門用語をできるだけ使わずに解説します。
この記事を読むとわかること:
- インボイス制度とは何か(一言で言うと)
- 自社が「売る側」か「買う側」かで何が変わるか
- 登録していない場合に起きるリスク
- 今すぐやるべき3つの対応
インボイス制度とは?一言で言うと
【編集部より】この制度で最も相談が集中するのは、「自社は関係ない」と思い込んでいた会社が、実は取引先から登録を求められて初めて事態に気づくケースです。特に元請け・下請けの関係がある業種では、下請け側が免税事業者のまま何も対応していないと、ある日突然元請けから「登録してもらえないと今後の取引条件を見直したい」と言われることがあります。自社の売上規模だけでなく、主要取引先がどちらの立場かを踏まえて検討する必要があります。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の計算に使う「正式な請求書(適格請求書)」のルールを定めた制度です。2023年10月から始まっています。
ポイントはひとつです。「国に登録した事業者が発行した請求書でないと、消費税の仕入税額控除が使えない」というルールになりました。
難しく聞こえますが、経営者目線で言い換えるとこうなります。「登録していない取引先から請求書をもらっても、その消費税分を節税に使えなくなった」ということです。
「売る側」と「買う側」で影響が違う
売る側(請求書を発行する立場):登録しないと取引先に不利益を与える可能性がある
取引先(買う側)が消費税の控除を使えなくなるため、「登録してほしい」と求められることがあります。特にBtoB取引が多い会社は、取引先との関係で登録を求められるケースが増えています。
買う側(請求書を受け取る立場):取引先が登録しているか確認する必要がある
仕入れや外注費を支払う際、相手が適格請求書発行事業者として登録されているか確認が必要です。未登録の取引先への支払いは、消費税の控除が段階的に縮小されます(2026年9月まで80%、2029年9月まで50%控除可能)。
免税事業者(年間売上1,000万円以下)の方へ:登録すると消費税の納税義務が生じるため、メリット・デメリットを税理士と相談した上で判断することをお勧めします。
【編集部より】「売る側」「買う側」という整理は分かりやすいですが、実際にはほとんどの会社が両方の立場を同時に持っています。自社が発行する請求書は「売る側」として整えつつ、同時に仕入先や外注先から受け取る請求書は「買う側」としてチェックする必要があります。どちらか一方だけ対応して安心してしまうケースが実務では多いため、両方の視点で見直しが済んでいるか確認することをおすすめします。
適格請求書(インボイス)に必要な記載事項
| 項目 | 従来の請求書 | 適格請求書(インボイス) |
|---|---|---|
| 発行者の氏名・名称 | 必要 | 必要 |
| 取引年月日 | 必要 | 必要 |
| 取引内容・金額 | 必要 | 必要 |
| 登録番号(T+13桁) | 不要 | 必要(新規追加) |
| 税率ごとの消費税額 | 任意 | 必要(新規追加) |
| 適用税率の明記 | 任意 | 必要(新規追加) |
※記載要件の詳細は国税庁の公式サイトまたは顧問税理士にご確認ください。
【編集部より】この表で見落とされがちなのが「登録番号」の記載です。請求書の見た目自体は今までとほとんど変わらないため、内容をよく確認しないと「登録番号が抜けている請求書をそのまま発行し続けていた」という事態に気づきにくいです。クラウド会計ソフトを使っていれば自動的に反映されますが、Excelなど自作のフォーマットを使っている会社は、テンプレート自体を意識的に更新する必要があります。
今すぐやるべき3つの対応
Step 1:自社の登録状況を確認する
すでに「適格請求書発行事業者」として登録済みかどうかを確認しましょう。登録済みであれば「登録番号(T+13桁の数字)」が交付されているはずです。
Step 2:請求書のフォーマットを更新する
登録済みであれば、発行する請求書に登録番号・税率・税額を追加する必要があります。クラウド会計ソフトを使っている場合は設定で対応できることがほとんどです。
Step 3:主要な取引先の登録状況を確認する
支払いが多い取引先・外注先が登録しているかどうかを確認しましょう。未登録の場合、消費税の控除に影響が出ます。国税庁の公表サイトで登録番号を検索することで確認できます。
【編集部より】3つのステップの中で、実務上最も後回しにされやすいのはStep 3の「主要な取引先の登録状況を確認する」ことです。自社の対応(Step 1・2)は経理担当者が主体的に進められますが、取引先の登録状況の確認は相手のあることなので、つい先送りになりがちです。特に外注費・仕入れの支払額が大きい取引先から優先的に確認しておくと、後から控除額への影響が判明して慌てる事態を防げます。
こんな状況、心当たりはありませんか?
【請求書の管理】
「請求書はExcelのテンプレートをずっと使っていて、特に変えていない」
登録事業者であれば、登録番号・税率・消費税額の記載が必要です。古いフォーマットのまま発行し続けると、取引先が控除を受けられなくなる可能性があります。
【フリーランス・外注との取引】
「デザインや制作をフリーランスに外注しているが、インボイスのことは特に確認していない」
フリーランスの多くは免税事業者の可能性があります。登録状況を確認し、未登録であれば消費税の控除額への影響を把握しておく必要があります。
【経理担当者任せ】
「インボイスの対応は経理に任せているが、実際に何をやっているか把握していない」
対応漏れがあった場合の影響は会社全体に及びます。経理担当者に「登録番号の取得と請求書フォーマットの更新は完了しているか」を一度確認することをお勧めします。
【編集部より】ここまでの内容を踏まえると、インボイス制度への対応で特に注意したいのがフリーランスへの外注です。フリーランスの多くは売上規模的に免税事業者に該当することが多く、登録の有無を確認しないまま取引を続けていると、想定していなかった消費税控除の減少に後から気づくことになります。新規で外注先と契約する際は、契約条件を決める段階でインボイス登録の有無を確認事項に加えておくと、後々のトラブルを避けられます。
まとめ
- インボイス制度は「正式な請求書でないと消費税の控除が使えない」制度。2023年10月開始
- 売る側は登録番号を取得し、請求書フォーマットを更新する必要がある
- 買う側は取引先が登録済みかどうかを確認し、未登録の場合の影響を把握しておく
- 免税事業者(年売上1,000万円以下)の登録判断は税理士に相談してから決める
- クラウド会計ソフトを使っていれば、インボイス対応の請求書発行が自動化しやすい
インボイス対応に使えるクラウド会計ソフトを探している方は、 比較記事もあわせてご覧ください。
※本記事の内容は執筆時点の情報をもとにしています。制度の詳細・最新情報は国税庁の公式サイトまたは顧問税理士にご確認ください。

