「インボイス制度が始まったと聞いたが、自分の会社には何が関係するのかよくわからない」と感じている経営者の方もいるかもしれません。この記事では、インボイス制度の仕組みと、中小企業の経営者が最低限押さえておくべき対応を、専門用語をできるだけ使わずに解説します。
この記事を読むとわかること:
- インボイス制度とは何か(一言で言うと)
- 自社が「売る側」か「買う側」かで何が変わるか
- 登録していない場合に起きるリスク
- 今すぐやるべき3つの対応
インボイス制度とは?一言で言うと
判断を自社の売上規模だけで済ませられないのが、この制度の面倒なところである。免税事業者のまま何も手を付けずにいると、取引先から登録を求められて初めて検討を始めることになる。元請けと下請けの関係がある業種では、登録の有無を理由に取引条件の見直しを申し入れられることもある。主要な取引先が売る側と買う側のどちらの立場なのかを踏まえて、先に考えておく必要がある。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の計算に使う「正式な請求書(適格請求書)」のルールを定めた制度です。2023年10月から始まっています。
ポイントはひとつです。「国に登録した事業者が発行した請求書でないと、消費税の仕入税額控除が使えない」というルールになりました。
難しく聞こえますが、経営者目線で言い換えるとこうなります。「登録していない取引先から請求書をもらっても、その消費税分を節税に使えなくなった」ということです。
「売る側」と「買う側」で影響が違う
売る側(請求書を発行する立場):登録しないと取引先に不利益を与える可能性がある
取引先(買う側)が消費税の控除を使えなくなるため、「登録してほしい」と求められることがあります。特にBtoB取引が多い会社は、取引先との関係で登録を求められるケースが増えています。
買う側(請求書を受け取る立場):取引先が登録しているか確認する必要がある
仕入れや外注費を支払う際、相手が適格請求書発行事業者として登録されているか確認が必要です。未登録の取引先への支払いは、消費税の控除が段階的に縮小されます。2026年9月30日までの仕入れは仕入税額相当額の80%を控除できますが、2026年10月1日以降の仕入れは70%に下がります。
控除できる割合は、課税仕入れを行った時期によって次のように決まっています。
| 課税仕入れの時期 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日(2023年10月〜2026年9月) | 80% |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日(2026年10月〜2028年9月) | 70% |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日(2028年10月〜2030年9月) | 50% |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日(2030年10月〜2031年9月) | 30% |
| 令和13年10月1日以降(2031年10月〜) | 控除できない |
70%と30%の段階は、令和8年度税制改正で設けられたものです。80%で控除できる期間は2026年9月30日で終わり、2026年10月1日以降の課税仕入れは70%になりました。未登録の取引先への支払いが多い会社は、2026年10月以降に消費税の納税額がどれだけ増えたかを確認してください。
出典:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」5 経過措置(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf/国税庁「令和8年度税制改正特集」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm 確認日:2026年9月13日
免税事業者(年間売上1,000万円以下)が登録すると、消費税の納税義務が生じる。取引先との関係で登録が必要かどうかと、納税額の負担を並べて判断することになるので、税理士に相談してから決めるのが安全である。なお請求書のフォーマットを変えるタイミングは、紙のやり取り自体を見直す機会にもなる。その手順は請求書をペーパーレス化する方法で扱っている。
売る側と買う側という整理は分かりやすいが、実際には、売上があり、仕入れや経費の支払いもある会社は、両方の立場を同時に持っている。自社が発行する請求書を売る側として整えるのと並行して、仕入先や外注先から受け取る請求書を買う側として確認する必要がある。どちらか一方だけ対応して終わりにはならない。
適格請求書(インボイス)に必要な記載事項
| 項目 | 従来の請求書 | 適格請求書(インボイス) |
|---|---|---|
| 発行者の氏名・名称 | 必要 | 必要 |
| 取引年月日 | 必要 | 必要 |
| 取引内容・金額 | 必要 | 必要 |
| 登録番号(T+13桁) | 不要 | 必要(新規追加) |
| 税率ごとの消費税額 | 任意 | 必要(新規追加) |
| 適用税率の明記 | 任意 | 必要(新規追加) |
※記載要件の詳細は国税庁の公式サイトまたは顧問税理士にご確認ください。
記載事項のうち見落としやすいのは登録番号である。請求書の見た目自体はほとんど変わらないため、登録番号が抜けたまま発行を続けていても気づきにくい。クラウド会計ソフトを使っていれば自動で反映されるが、Excelなどで自作したフォーマットを使っている場合は、テンプレート自体を直しておく必要がある。
今すぐやるべき3つの対応
Step 1:自社の登録状況を確認する
すでに「適格請求書発行事業者」として登録済みかどうかを確認しましょう。登録済みであれば「登録番号(T+13桁の数字)」が交付されているはずです。
Step 2:請求書のフォーマットを更新する
登録済みであれば、発行する請求書に登録番号・税率・税額を追加する必要があります。クラウド会計ソフトを使っている場合は設定で対応できることがほとんどです。
Step 3:主要な取引先の登録状況を確認する
支払いが多い取引先・外注先が登録しているかどうかを確認しましょう。未登録の場合、消費税の控除に影響が出ます。国税庁の公表サイトで登録番号を検索することで確認できます。
3つのステップのうち、主要な取引先の登録状況の確認は後回しになりやすい。自社側の対応は経理担当者だけで進められるが、取引先の確認は相手のあることで、返事を待つ時間もかかる。外注費や仕入れの支払額が大きい取引先から先に確認しておけば、控除額への影響が後から分かって慌てる事態を防げる。
こんな状況、心当たりはありませんか?
【請求書の管理】
「請求書はExcelのテンプレートをずっと使っていて、特に変えていない」
登録事業者であれば、登録番号・税率・消費税額の記載が必要です。古いフォーマットのまま発行し続けると、取引先が控除を受けられなくなる可能性があります。
【フリーランス・外注との取引】
「デザインや制作をフリーランスに外注しているが、インボイスのことは特に確認していない」
フリーランスの多くは免税事業者の可能性があります。登録状況を確認し、未登録であれば消費税の控除額への影響を把握しておく必要があります。
【経理担当者任せ】
「インボイスの対応は経理に任せているが、実際に何をやっているか把握していない」
対応漏れがあった場合の影響は会社全体に及びます。経理担当者に「登録番号の取得と請求書フォーマットの更新は完了しているか」を一度確認することをお勧めします。
確認漏れが起きやすいのはフリーランスへの外注である。売上規模から免税事業者に当たる場合があり、登録の有無を確かめないまま取引を続けると、想定していなかった控除の減少に後から気づくことになる。新しく契約するときは、契約条件を決める段階で登録の有無を確認事項に入れておく。
まとめ
- インボイス制度は「正式な請求書でないと消費税の控除が使えない」制度。2023年10月開始
- 売る側は登録番号を取得し、請求書フォーマットを更新する必要がある
- 買う側は取引先が登録済みかどうかを確認する。未登録先からの仕入れは2026年9月30日まで80%控除、2026年10月1日から70%に下がる
- 免税事業者(年売上1,000万円以下)の登録判断は税理士に相談してから決める
- クラウド会計ソフトを使っていれば、インボイス対応の請求書発行が自動化しやすい
インボイス対応に使えるクラウド会計ソフトを探している方は、 クラウド会計ソフト比較5選もあわせてご覧ください。
※本記事は2026年9月13日時点の国税庁資料をもとに整理したものです。制度の詳細・最新情報は国税庁の公式サイトまたは顧問税理士にご確認ください。
