DXコンサルティングの費用を調べると、金額の幅だけが並んだページに行き当たります。ところが、その幅は自社の見積書を判断する役に立ちません。コンサルティングの費用は、単価と工数の掛け算で組み立てられるからです。掛ける相手が決まっていない以上、他社の総額を知っても、自社に出てきた金額が高いのか安いのかは判断できません。
この記事は、金額そのものではなく金額が決まる構造を分解します。人月単価が何を含んでいるのか、工数が作業の区分でどう変わるのか、見積書に載らない費用がどこに残るのか。そして、補助金でコンサルティング費用が出るかどうかは制度によって違うという、公募要領から確認できる事実を扱います。金額の断定はしません。読者が自社の数字を入れて計算できる形にすることが、この記事の目的です。
・厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」(令和7年6月分の賃金について令和7年7月に調査/10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所 52,242事業所を集計)/確認日 2026-09-19
・新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回・1.3版、2026年9月28日改訂)/確認日 2026-10-10
・中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募・2026年8月、改訂 2026年9月18日)/確認日 2026-10-03
・デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠(公募要領の更新日 2026年8月28日)/確認日 2026-09-19
・小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領(第8版・2026年7月21日)/確認日 2026-09-19
この記事には筆者の見解が含まれます。見解の部分は「ここからは筆者の見解です」と明示しています。金額に関する記述は、上記の公表資料に出所があるものだけです。制度の内容は改定されます。申請の前に各制度の公式サイトで最新の公募要領をご確認ください。
費用が決まる式
DXコンサルティングの契約は、成果物を買う請負ではなく、人が動いた時間を買う準委任の形をとることがあります。どちらの形でも、見積書の金額は次の分解で読めます。
総額 =(人月単価 × 投入人月)+ 成果物の作成費 + 実費
| 項目 | 何で決まるか | 自社で調べる方法 |
|---|---|---|
| 人月単価 | 誰が入るか(役割と経験年数) | 見積書に体制表があるか、役割ごとに単価が分かれているかを見る |
| 投入人月 | 作業の区分と期間、各人の稼働率 | 「◯か月×◯名」ではなく「誰が何%で何か月」を出してもらう |
| 成果物の作成費 | 納品物の点数と粒度 | 納品物の一覧と、各成果物の目次案を先に出してもらう |
| 実費 | 訪問回数、使用するツールの利用料 | 訪問が何回前提か、オンラインに振り替えられるかを確認する |
| 自社側の工数 | 打ち合わせ、資料提供、意思決定にかかる自社の時間 | 見積書には載らない。自社で別に見積もる(後述) |
人月単価は給与ではない
人月単価を考えるときの下敷きになる公的な数字があります。厚生労働省の令和7年賃金構造基本統計調査によると、情報通信業の年齢計・男女計の所定内給与額は406.0千円です。令和7年6月分の賃金について令和7年7月に調査したもので、10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所52,242事業所を集計した結果です。
ただし、この金額はそのまま人月単価にはなりません。受注側の単価には、給与のほかに法定福利費、教育費、オフィスや機材の費用、稼働していない期間の人件費、管理部門の費用、そして利益が乗ります。また、この統計はコンサルティングを担う人材だけを抜き出したものではなく、情報通信業全体の平均です。
ここからは筆者の見解です。この数字は「単価がいくらか」を教えてくれるものではなく、提示された単価を読むときの下限の感覚として使うものだと考えています。給与水準を大きく下回る単価が提示されているなら、誰が実際に作業するのかを確認する理由になります。逆に単価が高い場合、その分だけ経験や専門性が投入されるのかを、体制表で確かめる材料になります。
公的に上限が決まっている単価がある
補助金の世界には、専門家に支払う謝金の単価上限が公募要領に書かれている制度があります。これは民間の契約を縛るものではありませんが、公的機関が妥当と考える1日あたりの水準が公開されているという点で、数少ない出所のある数字です。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の公募要領(第1回・1.3版、2026年9月28日改訂)は、専門家経費を「本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費。」と定義したうえで、謝金単価を次のように定めています(消費税抜)。
| 区分 | 謝金単価(消費税抜) |
|---|---|
| 大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師 | 1日5万円以下 |
| 大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ | 1日4万円以下 |
中小企業省力化投資補助事業(一般型)の公募要領(第8回公募・2026年8月)も、専門家経費を「本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費 1日上限5万円」とし、同じ区分の謝金単価を置いています。
投入人月は作業の区分で変わる
「DXコンサルティング」と一語でまとめられている作業は、実際には性格の違う段階に分かれます。段階によって、必要な人数も期間も、求められる専門性も変わります。見積書が1行で「DX推進支援」とだけ書かれている場合、どの段階を含んでいるのかが読めません。
| 段階 | 主な作業 | 金額に効く変数 |
|---|---|---|
| 現状調査 | 業務の棚卸し、既存システムの構成把握、課題の洗い出し | 対象部門の数、聞き取りの対象者数、既存資料の整備状況 |
| 構想策定 | あるべき業務の姿、システム構成案、投資計画 | 検討する案の数、意思決定の階層の多さ |
| PoC(試行) | 限定範囲での試験導入と評価 | 試す範囲、評価指標の数、試行期間 |
| 実装支援 | ベンダー選定、要件定義の支援、進捗管理 | 対象システムの数、ベンダーの数、開発期間 |
| 運用定着 | 操作教育、運用ルールの整備、効果測定 | 利用者数、拠点数、測定する期間 |
この表の右列が、そのまま自社の見積もりに入れる変数になります。対象部門が3つなのか10なのかで、現状調査の工数は変わります。ここを決めずに総額だけを比較しても、同じものを比べたことにはなりません。
見積書に載らない費用
費用の見落としは、単価の高低ではなく、見積書の外に残った項目から生まれます。
自社側の工数
コンサルティングは、依頼側が資料を出し、質問に答え、判断することで進みます。現状調査であれば、対象部門の担当者が聞き取りに応じる時間と、資料を探して整える時間がかかります。構想策定であれば、案を検討して方針を決める時間がかかります。これらは見積書に一行も現れませんが、自社の人件費として実際に発生します。
ここからは筆者の見解です。自社側の工数は、契約前に「誰が、週に何時間」という形で見積もっておくべきだと考えています。この時間を確保できない体制で契約すると、資料の提出が遅れ、判断が先送りされ、契約期間だけが消化されます。費用の問題である以上に、成果が出ない原因になります。
成果物の定義の曖昧さ
「DX戦略の策定」という言葉は、A4で10ページの資料でも、業務フローと投資計画とシステム構成図が揃った一式でも、どちらにも当てはまります。納品物の一覧と粒度が契約書で決まっていないと、受け取った時点で認識が食い違います。
次の段階が別契約になること
構想策定やPoCの契約には、その次の段階が含まれていないことがあります。試行の結果が良好でも、本格導入の支援は改めて見積もりを取ることになります。最初の契約金額だけを見て投資の総額を判断すると、その後に続く費用が計画に入りません。契約の範囲がどこで切れているかは、見積書の「本見積の範囲」や前提条件の欄に書かれています。
前提条件が崩れたときの扱い
見積書には、前提条件が書かれていることがあります。対象部門の数、打ち合わせの回数、提供される資料、意思決定の期限。この前提が変われば工数が変わり、金額が変わります。前提が崩れたときにどう扱うか(追加見積もりになるのか、範囲を削って調整するのか)が決まっていないと、期中に交渉が発生します。
この記事の核心:補助金でコンサルティング費用は出るのか
費用を抑える手段として補助金を検討する場合、コンサルティング費用が補助対象になるかどうかは制度ごとに違います。ここは金額の話と違って、公募要領に書かれている事実です。制度を選ぶ前に確認する価値があります。
| 制度 | コンサルティング費用の扱い |
|---|---|
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(第1回公募) | 補助対象経費に「専門家経費」の区分がある。謝金単価に上限あり(上の表。上記以外の専門家は1日2万円以下)。専門家経費は補助対象経費総額(税抜き)の5分の1まで |
| 中小企業省力化投資補助事業(一般型・第8回公募) | 補助対象経費に「専門家経費」の区分がある。「専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や国内旅費等の経費を補助対象とすることができます」。ただし「応募時に事業計画書の作成を支援した者は、専門家経費の補助対象外」 |
| デジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)2026 通常枠 | 役務の区分に「導入コンサルティング・活用コンサルティング」が挙げられている。補助率1/2以内・2/3以内、補助額は1プロセス以上で5万円以上150万円未満、4プロセス以上で150万円以上450万円以下 |
| 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回 | ウェブサイト関連費の対象外例に「ウェブサイトおよびシステムに関連するコンサルティング、アドバイス費用」が挙げられている |
読み取れるのは2点です。第一に、専門家経費という区分を持つ制度では、単価に公的な上限が置かれていること。第二に、同じ「コンサルティング」でも、制度によって対象にも対象外にもなること。持続化補助金でホームページやシステムに関する助言を受けても、その費用はウェブサイト関連費として計上できません。
省力化投資補助金の「応募時に事業計画書の作成を支援した者は、専門家経費の補助対象外」という一文にも注意が必要です。申請支援とその後のコンサルティングを同じ相手に依頼する場合、後者を専門家経費として計上できるかどうかが変わります。
ここからは筆者の見解です
見積書を受け取ったとき、最初に見るのは金額ではなく前提条件と成果物の定義だと考えています。金額は、前提と成果物が決まって初めて比較できる数字になるからです。前提の書かれていない見積書は、安く見えても、期中に追加見積もりが出る余地を残しています。
次に見るのは体制表です。誰が何%の稼働で入るのかが書かれていない見積書では、単価の根拠が確認できません。「シニアコンサルタント1名」とだけ書かれている場合、その人が全期間フルタイムで入るのか、月に数日の関与なのかで、同じ金額の意味が変わります。
進め方については、対象範囲を絞った現状調査から始めるほうが手戻りが少ないと考えています。全社を対象にした構想策定から入ると、自社側の工数が先に枯れ、判断が遅れます。1つの部門か1つの業務に絞って調査と構想を一巡させると、自社にどれだけの工数が必要かが分かったうえで、次の範囲を決められます。
費用を抑えたい場合、単価の交渉よりも範囲を削るほうが効きます。単価は受注側の原価構造で決まっているため下がりにくく、下がった場合は投入される人が変わっている可能性があります。範囲は依頼側が決められます。
見積書・提案書のどこを見るか
- 前提条件の欄があるか。対象部門数、打ち合わせの回数、提供する資料、意思決定の期限が書かれているか
- 前提が崩れたときの扱い(追加見積もりか、範囲の調整か)が決まっているか
- 体制表があり、役割ごとに単価と稼働率が分かれているか
- 「◯名×◯か月」ではなく「誰が何%で何か月」の形になっているか
- 納品物が一覧になっていて、各成果物の粒度(目次案など)が示されているか
- 検収の条件が書かれているか。何をもって完了とするか
- 本見積の範囲がどこで切れているか。次の段階が別契約かどうか
- 実費(交通費、ツール利用料)が別建てか込みか。訪問の回数が前提に入っているか
- 自社側で必要な工数の想定が示されているか。示されていないなら自社で見積もる
- 補助金を使う場合、その制度でコンサルティング費用が対象になるか。専門家経費の単価上限を超えていないか
- 申請支援を受けた相手に、その後のコンサルティングも依頼する場合、専門家経費の対象外にならないか
投資全体の中での位置づけ
コンサルティング費用は、DX投資の一部にすぎません。ソフトウェアのライセンス費、導入作業、教育、継続する利用料をあわせて考えないと、総額の見通しは立ちません。予算全体の組み立て方については、DX予算の立て方をまとめた記事で扱っています。
会計・販売・在庫といった基幹システムの刷新では、データ移行や周辺システムの改修、年間保守も費用の項目に入ります。項目ごとの分解と補助金の経費区分は、基幹システムの刷新費用を式で整理した記事で扱っています。
ソフトウェアの導入そのものに使える制度の中身、対象経費の範囲や補助率については、デジタル化・AI導入補助金の解説記事が対応します。設備投資をともなう場合の制度は、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金はDX投資に使えるかを検討した記事で整理しました。小規模事業者の場合、ソフトウェア費用の計上先と区分ごとの上限が効いてくるので、持続化補助金でITツールを買う場合を整理したページもあわせて確認してください。
なお、外部に依頼すること自体が成果を保証するわけではありません。何が投資を止めるのかについては、DXが進まなくなる要因を扱った記事にまとめています。
まとめ
DXコンサルティングの費用は、人月単価と投入人月の積に、成果物の作成費と実費を足した形で組み立てられます。単価は受注側の原価構造で決まり、工数は作業の段階と対象範囲で決まります。したがって、範囲を決めずに他社の総額と比べても判断材料になりません。
費用の見落としは、見積書の外に残ります。自社側の工数、成果物の定義、次の段階が別契約であること、前提条件が崩れたときの扱い。この4つは、契約前に文書で決められます。
補助金については、コンサルティング費用が対象になるかどうかが制度によって違います。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金と省力化投資補助金には専門家経費の区分があり、謝金単価に上限が置かれています。デジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)の通常枠は役務として導入・活用のコンサルティングを挙げています。一方、小規模事業者持続化補助金では、ウェブサイトおよびシステムに関連するコンサルティング費用が対象外に挙げられています。制度を選ぶ前に、公募要領の対象経費の欄を確認してください。
出典
- 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況(確認日 2026-09-19)
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回・1.3版)(2026年9月28日改訂/確認日 2026-10-10)
- 中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)(2026年8月・改訂 2026年9月18日/確認日 2026-10-03)
- 通常枠|デジタル化・AI導入補助金2026(公募要領の更新日 2026年8月28日/確認日 2026-09-19)
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領(第8版・2026年7月21日)(確認日 2026-09-19)
本記事は、上記の出典を確認日時点で参照して作成した一般的な情報提供であり、筆者の見解を含みます。個別の契約内容や金額の妥当性についての助言ではありません。補助金の制度内容・対象経費・単価上限は改定されることがあり、個別の経費が補助対象に該当するかどうかの判断は各補助金の事務局が行います。契約や申請にあたっては、最新の公募要領を確認し、必要に応じて専門家にご相談ください。本記事の内容に基づく判断により生じた結果について、当サイトは責任を負いかねます。
