小規模事業者持続化補助金でITツールは買えるか|ウェブサイト関連費30万円の壁

補助金

小規模事業者持続化補助金は「販路開拓の補助金だからITツールには使えない」と説明されることがあります。第20回公募要領(第8版・2026年7月21日)を読むと、これは正確ではありません。顧客管理システムの構築、アプリケーション開発、業務効率化のためのソフトウェアは、補助対象経費の区分「ウェブサイト関連費」の対象例として明記されています。使えないのは制度そのものではなく、特定の品目と、区分ごとにかかる上限のほうです。

そして、その上限が実務では効きます。ウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。補助上限が最大250万円と紹介される制度でも、ウェブサイトやシステム開発として計上する分の補助金は、この30万円で頭打ちになります。この記事は第20回公募要領(第8版)を原典として、ITツールが8つの経費区分のどこに入るのか、どこで上限に当たるのか、何が対象外として名指しされているのかを整理します。対象は小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回のみで、創業型や他の類型は扱いません。

出典・確認日
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領(第8版・2026年7月21日)
URL: https://r6.jizokukahojokin.info/doc/r6_koubover8_ip20.pdf
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>公式サイト URL: https://r6.jizokukahojokin.info/
中小企業庁「小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第20回)の公募要領を公開しました」(2026年5月27日)
確認日: 2026年9月19日
公募要領は「必要に応じて改定されることがあります」と原典に記載があります。申請前に必ず公式サイトで最新版を確認してください。

制度の概要

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>は、小規模事業者が自ら策定した経営計画にもとづいて行う販路開拓等の取組を支援する制度です。第20回公募の公募要領は2026年5月27日に公開され、確認日時点の最新版は第8版(2026年7月21日)です。

対象となる「小規模事業者」は、常時使用する従業員の数で区分されます。

業種 常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

従業員数のほかに、法人の場合は「資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと」、および「確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと」が要件として置かれています。申請には「GビズIDプライム」のアカウント取得が必要です。また、小規模事業者持続化補助金<創業型>との重複申請はできません。

スケジュール

第20回公募の日程は次のとおりです(公募要領第8版・確認日2026年9月19日時点)。

項目 日付
公募要領公開 2026年5月27日(水)
申請受付開始 2026年11月5日(木)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 2026年12月4日(金)
申請受付締切 2026年12月15日(火)17:00
採択発表予定日 2027年3月頃予定
補助事業実施期間 交付決定日より2028年3月31日(金)まで
見積書等の提出期限 2028年2月29日(火)
補助事業実績報告書の提出期限 2028年4月10日(月)

注意すべきは、申請受付締切の11日前に置かれた事業支援計画書(様式4)の発行受付締切です。この様式は商工会・商工会議所が発行するもので、原典には「受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません」と書かれています。締切日から逆算して準備するのではなく、12月4日から逆算する必要があります。

もうひとつ、交付決定までの時間も見ておく必要があります。原典には交付決定まで「採択発表から概ね1〜2か月かかる場合があります」とあります。そして「補助金交付決定通知書の受領前は、補助対象となる経費支出等はできません」「交付決定日前に行われた発注・契約・支出行為は、補助対象外です」と書かれています。申請したから発注してよい、という制度ではありません。

金額の構造

補助率と補助上限は次のように定められています。

項目 内容
補助率 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)
補助上限(通常) 50万円
インボイス特例 50万円上乗せ
賃金引上げ特例 150万円上乗せ
両特例に該当する場合 200万円上乗せ(最大250万円)

インボイス特例は、原典では「補助事業の終了時点で『適格請求書発行事業者』の登録を受け、かつ、以下①②のいずれかに当てはまる事業者」が対象とされています。①②はそれぞれ、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者、2023年10月1日以降に創業した事業者です。登録の時点が「補助事業の終了時点」と限定されている点に注意してください。

賃金引上げ特例の要件は「補助事業実施期限日を終点とした連続する12か月とその前年同月の12か月を比較し、従業員1人あたり給与支給総額を3.0%以上増加させること」です。比較の期間が指定されています。このうち赤字事業者は補助率が3/4に引き上げられ、赤字事業者は「直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下である事業者」と定義されています。

上限額よりも、区分ごとの上限を先に見る

この制度を紹介する記事は補助上限の250万円を前面に出しますが、ITツールの購入を検討している事業者にとって効くのは、そこではありません。経費区分ごとに置かれた上限です。

経費区分 補助金交付申請額の上限 単独申請
ウェブサイト関連費 30万円(税込) できない
広報費 30万円(税込) できない

原典は「当経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です」と書いています。上限がかかるのは支出額ではなく、その区分から受け取る補助金の額です。補助率2/3で計算すると、ウェブサイト関連費として45万円を補助対象経費に計上したところで補助金が30万円に達し、それ以上計上しても補助金は増えません。

また、ウェブサイト関連費と広報費は、いずれも「〜のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください」と定められています。ホームページの制作費だけ、システム開発費だけ、という申請は受け付けられません。

計算例

計算の前に、消費税の扱いを確認しておきます。原典は補助対象外の経費として「公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた『免税事業者・簡易課税事業者・2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の申請者』を除き、)補助対象外とする。」を挙げています。つまり、自社の支出額のうちいくらを補助対象経費として計上できるかは、事業者の消費税上の区分によって変わります。以下は、補助対象経費として計上できる金額を前提にした計算です。

通常枠(補助上限50万円・補助率2/3)で、補助金50万円を受け取る組み方の一例です。

経費区分 補助対象経費 補助金額
ウェブサイト関連費 45万円 30万円
機械装置等費 30万円 20万円
合計 75万円 50万円

45万円×2/3=30万円、30万円×2/3=20万円で、合計は補助対象経費75万円・補助金50万円です。ウェブサイト関連費側は30万円の上限にちょうど到達しているため、仮にシステム開発費を60万円に増やしても、この区分から受け取れる補助金は30万円のままで、自己負担だけが15万円増えます。補助金50万円の枠を使い切るには、ウェブサイト関連費以外の区分で20万円分の補助金を確保する必要があります。

ここが核心:ITツールは8区分のどこに入るか

補助対象経費は8区分です。機械装置等費/広報費/ウェブサイト関連費/展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)/旅費/新商品開発費/借料/委託・外注費。ITツールは、この8区分のどこに置くかで扱いが変わります。

ソフトウェア・システムは原則ウェブサイト関連費

ウェブサイト関連費の定義は「販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費」です。括弧書きの「オフライン含む」が効いていて、ウェブに出ないシステムもこの区分に入ります。

原典が挙げている対象例のうち、ITに関わるものは次のとおりです。

  • オフライン含むシステム開発
  • 顧客管理システムの構築
  • アプリケーション開発
  • 業務効率化のためのソフトウェア
  • 販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)
  • 商品販売のためのウェブサイト作成や更新
  • 効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策
  • 商品販売のためのウェブサイトに掲載する宣材写真の制作費用
  • ウェブサイトに掲載する商品・サービスを販売するための画像や動画作成費用

POSソフトには条件が付いています。原典は「ただしPOSソフトは補助事業計画の『Ⅰ.補助事業の内容』の3.業務効率化(生産性向上)の取組内容に記載した場合に限る」としています。書く場所が指定されているということです。

区分の振り分けについて、原典は2つの指示を出しています。「ウェブサイト、システム開発等に関連するソフトウェアは、③ウェブサイト関連費で計上してください」、そして「ウェブサイト、システム開発等に係る委託・外注費については、③ウェブサイト関連費にて計上してください」。外部のベンダーに開発を委託しても、委託・外注費ではなくウェブサイト関連費に計上します。つまり、委託・外注費に回して30万円の上限を避ける、という組み方はできません。

ソフトウェア使用権は借料で按分になる

借料は「補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費」です。ソフトウェアについて、原典は「契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ補助対象となります」と書いています。3年分をまとめて前払いしても、補助対象になるのは補助事業期間に対応する部分だけです。

ハードウェアは名指しで対象外

機械装置等費は「補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費」です。この区分の対象外例は11項目あり、そのうちIT機器に関わるのは次の一項です。

「自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEBカメラ・ウェアラブル端末・PC周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・電話機・家庭用電気機械器具・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの」。

末尾の「その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの」が、この列挙の理由を示しています。個別の品目を禁止しているのではなく、汎用品を除外する基準があり、パソコンやサーバーはその例として挙げられている、という構造です。

ソフトウェア側にも対象外の線がある

ウェブサイト関連費の側にも、対象外例が置かれています。

  • ウェブサイトおよびシステムに関連するコンサルティング、アドバイス費用
  • 電子書籍の出版に係る費用(新商品開発費でも対象外)
  • 販売を目的としたシステムやソフトウェア開発(新商品開発費でも対象外)
  • 家庭および一般事務用ソフトウェア
  • 既に導入しているソフトウェアの更新料
  • 補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページ
  • 有料配信する動画の制作費
  • 有料の講座で使用する動画や電子教材の作成
  • ウェブサイトに使用する画像等における被写体や商品(紹介物等を含む)の購入に係る費用

このほか、経費全般の対象外として「電話代、インターネット利用料金等の通信費」「役員報酬、直接人件費」「1取引10万円(税抜き)を超える現金支払」などが挙げられています。回線費用は対象になりません。

ここからは筆者の見解です

公募要領は「業務効率化のためのソフトウェア」を対象例に挙げる一方で、「家庭および一般事務用ソフトウェア」を対象外に挙げています。この2つの境目がどこにあるかについて、原典は判定の基準を書いていません。対象例として名前が出ているのが、設計用3次元CADソフトや顧客管理ソフトといった「特定業務用」のものである点を踏まえると、業種や取組に固有の用途を説明できるかどうかが分かれ目になると筆者は考えます。したがって、申請書では製品名を挙げるだけでなく、その機能が自社の販路開拓のどの工程を変えるのかを書いておくほうが安全だと判断します。これは原典に書かれている判断ではなく、筆者の当てはめです。

同じく筆者の見解として、ITツールの導入を計画するなら、ウェブサイト関連費30万円という枠を先に置いて、そこに収まる範囲の投資と、収まらない範囲の投資を分けて考えるのが実務的だと考えます。収まらない部分は自己負担にするか、後述する別の制度を検討することになります。

義務とリスク

補助対象経費の3要件

原典は「補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります」として、次の3つを挙げています。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
  3. 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費

50万円のところに線が2本引かれている

金額の線引きが2か所にあります。ひとつは相見積の要件で、「発注総額(1件あたり)が50万円(税込)超の機械装置等の購入をする場合、価格の妥当性を確認するため、2者以上からの見積が必要です」とされています。発注先の選定全般についても「発注総額(1件あたり)が50万円超(税込)を要するものについては、2者以上から見積を取り、より安価な発注先(委託先)を選んでください」と書かれ、性質上見積を取ることが困難な場合は理由書の提出が求められます。

もうひとつは処分制限財産で、こちらは税抜きの「以上」です。ウェブサイト関連費については「ウェブサイトおよびシステムを50万円(税抜き)以上の費用で作成・更新する場合、当該ウェブサイトおよびシステムは『処分制限財産』に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日から5年間)において処分が制限されることがあります」とされています。機械装置等費では「単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入」が該当し、こちらの記述では処分の内容が「補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等」と説明されています。相見積の基準が税込の「超」、処分制限財産が税抜きの「以上」で、同じ50万円でも数え方が違います。

ここには例外も明記されています。「補助金の交付を受けた補助事業の目的を遂行するために必要なホームページの改良や機能強化は、補助金事務局への事前承認申請等が必要となる『処分』には該当しません」。通常の運用改善まで縛られるわけではありません。

不正受給への処罰

原典には「補助金の不正受給が行われた場合には、補助金交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や、5年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります」と書かれています。宣誓に違反した場合は「交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金の返還を求めます」とされています。

補助対象事業の要件と、申請書に書くことが求められていること

原典の「4.補助対象事業」は、補助対象となる事業を次の4つの要件をいずれも満たすものとしています。

  1. 策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること
  2. 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
  3. 補助事業実施期間内に補助事業が終了すること
  4. 事業効果および賃金引上げ等状況報告書提出時の売上高・売上総利益が補助事業終了時と比較し増加することが見込める事業であること

要件(1)の後半に「販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組」が置かれていることに注目してください。業務効率化は単独では立たず、販路開拓の取組とあわせて行うものとして位置づけられています。ITツールの導入が業務効率化にあたる場合、販路開拓の取組が別に必要になります。

申請書への記載についても指定があります。原典は「申請時には、客観的なデータを用いた市場や顧客ニーズの分析、営業方針、新規取引や値上げの見込みなどの根拠や説明とともに、取り組む補助事業における定量的な成果(売上高・売上総利益の増加)を補助事業計画(様式2)に記載していただく必要があります」としています。

さらに、公募要領の冒頭の注意事項に次の一文があります。「事業者自らが検討しているような記載が見られない場合や、自らが検討していなかったことが発覚した場合、評価に関わらず不採択・交付決定取消となります」。計画書を事業者自身が検討・作成することを求めた注意書きで、採択審査の評価項目とは別に置かれています。

採択審査の具体的な評価項目は本記事では扱いません。公募要領の該当箇所を直接確認してください。

他の制度との使い分け

ITツールを補助金で導入する場合、この制度が最適とは限りません。ウェブサイト関連費30万円の上限に収まらない規模なら、ソフトウェア導入そのものを目的にした制度を先に見るほうが早いことがあります。ソフトウェア費用を正面から対象にする制度としてはデジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)があります。中小企業が使える補助金を横断して比べたい場合は、補助金の種類をまとめたページから入ると制度ごとの射程の違いが見えます。

補助金は投資額の一部しか埋めません。自己負担分をどう見込むか、補助対象外の機器やクラウド利用料をどこに積むかは、補助金の話とは別に整理しておく必要があります。費用の組み立て方については、DX予算の立て方を解説したページで扱っています。なお、会計ソフトのような業務ソフトを検討している場合は、それが「家庭および一般事務用ソフトウェア」に当たらないかを先に考える必要があります。クラウド型の会計ソフトとインストール型の違いや、製品ごとの料金は、クラウド会計ソフトを比較したページにまとめています。また、受け取った補助金そのものがいつ課税されるのか、圧縮記帳が使える場面と使えない場面については、補助金を受け取った後の税務を扱ったページで整理しています。

申請前チェックリスト

  • 従業員数が業種ごとの上限(商業・サービス業5人以下、宿泊業・娯楽業20人以下、製造業その他20人以下)に収まっているか
  • GビズIDプライムのアカウントを取得済みか
  • 事業支援計画書(様式4)の発行を、2026年12月4日までに商工会・商工会議所へ依頼できるか
  • 導入したいITツールが、パソコン・タブレット・サーバー・ルーター等の対象外品目に当たらないか
  • ソフトウェア費用をウェブサイト関連費に計上したとき、補助金額が30万円(税込)を超えていないか
  • ウェブサイト関連費または広報費だけの申請になっていないか
  • ソフトウェア使用権の契約期間が補助事業期間を越える場合、按分後の金額で計上しているか
  • 消費税を補助対象経費に含められるか(免税事業者・簡易課税事業者・2割特例の申請者かどうか)を確認したか
  • 50万円(税込)超の発注について、2者以上の見積を用意できるか
  • 50万円(税抜き)以上のシステム開発が処分制限財産になることを了解しているか
  • 交付決定通知書の受領前に発注・契約・支出をしない段取りになっているか
  • 計画書に、売上高・売上総利益がどう増えるかを定量的に書いているか
  • 創業型との重複申請になっていないか

まとめ

小規模事業者持続化補助金でITツールは買えます。ただし買えるのはソフトウェアとシステム開発であって、パソコンやサーバーなどの汎用ハードウェアは対象外例として名指しされています。そしてソフトウェアとシステム開発はウェブサイト関連費という区分に集められ、その区分から受け取れる補助金は30万円(税込)が上限です。外部委託にしても計上先は同じ区分で、上限は変わりません。なお、契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権のように借料で計上するものは、この区分とは別の扱いになります。

第20回公募の申請受付は2026年11月5日から12月15日17:00までで、その前に事業支援計画書(様式4)の発行受付締切(12月4日)があります。制度の内容は改定されることがあるため、申請前に公式サイトで最新版の公募要領を確認してください。

出典

免責
本記事は2026年9月19日時点で公開されている公募要領および公式サイトの記載にもとづいて作成しています。補助金の制度内容・スケジュール・対象経費は改定されることがあり、個別の経費が補助対象に該当するかどうかの判断は補助金事務局および商工会・商工会議所が行います。申請にあたっては必ず最新の公募要領を確認し、必要に応じて商工会・商工会議所または専門家にご確認ください。本記事の内容により生じた損害について、当サイトは責任を負いかねます。

IT業界で30年近く、大企業向けCRM・CMS開発や証券系システム開発に携わってきたエンジニア。葬儀会社をはじめとする中小企業のDX支援の現場で、「ペーパーレスが進まない」「FAXが手放せない」といったリアルな壁を数多く見てきた経験をもとに、"現場で本当に使えるDX情報" を発信しています。

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